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減農薬表示の曖昧さ

特別栽培農産物「減農薬」と聞くと無条件に良いものというイメージですが、実は、削減の比較の対象となる基準が不明確だったり、削減割合が不明確だったりします。そこで、「無農薬」「減農薬」「低農薬」といった名称の農産物が、平成16年度から「特別栽培農産物」に統一されました。これにより、「減農薬」などの表現の曖昧さが軽減したのではないでしょうか。「特別栽培農産物」とは、その農産物が生産された地域の慣行レベルに比べて、

1. 節減対象農薬の使用回数が50%以下

2. 科学肥料の窒素成分量が50%以下

で栽培されたものです。

※「節減対象農薬」とは、従前の「科学合成農薬」から「有機農産物のJAS規格で使用可能な農薬」を除外したもの。
青森県のりんごの農薬の慣行値は36です。この慣行値は、同じりんごでも県ごとによって違います。基本的に1回の薬剤散布で殺菌剤と殺虫剤2成分を、10回前後散布します。その中には混合剤もあり、1つの薬剤で成分が2とカウントしたり、また、殺ダニ剤、植物生育調節剤、除草剤なども適宜使われ、りんごの樹に塗る塗布剤もカウントされます。したがって、36は妥当な数字だと思われます。
そして、認証基準値18回以下は、工夫すれば比較的取り組みやすいのではと思います。天敵生物を利用した「ファイブスター顆粒水和剤」や、天然由来物質の「コロマイト乳剤」や「ハーベストオイル」などは成分数にカウントされません。そういう薬剤を選択し、散布間隔をあけるなどすると、18回以下に抑える事ができるのではないでしょうか。
平成20年発表の県の調査では、青森県の「特別栽培農産物」の生産面積は89.4haだそうです。

リンク
農林水産省(特別栽培農産物関係)
http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/tokusai_a.html


青森県食の安全・安心推進課
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/sanzen/

 

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